行政書士のお仕事Q&A

土地利用

Q1
農地を宅地にかえて、家を建てたいのですが?
A
当該市長村の農業委員会に農地転用の届出や許可申請が必要です。行政書士は、申請者の届出や申請の代理も行うことができます。
Q2
自宅前の道路や水路との境界がはっきりしません。敷地の境界をはっきりさせたいのですが?
A
道路・水路・里道などの公共用地(官有地)と個人の所有する土地との境界を明確にするためには、官民境界確定の申請手続きが必要になります。行政書士は、申請に必要な測量も行っていますので、お気軽にご相談ください。
Q3
父から家を相続しましたが、隣の家との境界がはっきりしません。この際きちんと、境界を決めておきたいのですが?
A
相手が役所ではなく、民間同士の場合には境界の確認書を作成されることをお勧めします。行政書士はそのための調査や測量を行い、境界の確認書の作成も行っています。
Q4
家の前に今は利用していない水路がありますが、自由に使ってよいのでしょうか?
A
昔あった里道や水路が現在使用されていない場合、状況によっては国や市町村から払い下げを受けることが可能です。行政書士は、そのための用途廃止や売払いの申請手続きを行います。
Q5
後継者のいない農家が、農地を売って離農することを考えています。買主は、どのような手続きが必要でしょうか?
A
農地の売買は、売買の相手先の業種や取得した農地の利用目的、面積などにより農地法適用条項や関連法令によって各々の申請手続きが必要となります。お近くの行政書士に、内容をご説明の上、ご相談ください。
Q6
新たに自動車の購入を予定しています。家の前の道路に出るための出入口を拡げたいと思いますが、何か手続きが必要でしょうか?
A
出入口を拡げるにあたり、道路構造物等の改良が起こる場合は、道路法にかかる申請が必要となります。行政書士は道路法にかかる申請も行っております。
Q7
水路を横切って自宅へ入れるようにしたいのですが、どのような手続きが必要でしょうか?
A
当該水路の種別によって手続きは変わってきます。
  1. 道路側溝、つまり道路区域の水路である場合には道路法に基づく申請が必要になります。
  2. 普通河川である場合は、管轄市町村の普通河川の条例に基づく占有許可が必要になります。
詳しい内容は、お近くの行政書士にご相談ください。