建設業
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- 建設業を営みたいのですが、許可がないと営業できないのでしょうか?
- 軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合は許可がなくても営業ができます。
軽微な工事とは、1件の工事の請負代金が500万円に満たない工事(建築一式工事については、1件の工事の請負代金が1,500万円に満たない工事または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事)をいいます。
ただし、建設業の許可が不要な軽微な工事のみを請け負っている場合でも、解体工事を請け負う場合には建設リサイクル法により解体工事業者の登録を受けることが必要ですのでご注意ください。
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- 建設業許可は申請すれば誰でも受けられますか?
- 建設業法第7条に定める許可要件(次に示す5つ)を満たす必要があります。
- 経営経験を有すること(経営業務の管理責任者の配置)
- 技術能力を有すること(専任技術者の配置)
- 財産的基礎を有すること
- 不正・不誠実な行為をしない者であること
- 上記4点を満たしていて、さらに欠格要件に該当しないこと
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- 新規で建設業許可申請を考えています。申請するにあたって、何か必要な要件はありますか?
- 建設業の、どの業種で許可を得るにしても必要な要件は5つあります。
- 建設業の経営業務について、総合的に管理する経営業務管理責任者がいること。法人では常勤の役員、個人事業では事業主本人か支配人登記をした支配人に限ります。また、この他にも、許可申請する建設業で5年以上の経営経験があることなど制約があります。
- 営業所ごとに専任の技術者がいること。
- 不正・不誠実な行為をしない者であること。
- 財産的基礎、金銭的信用のあること。例えば、一般建設業許可でしたら、自己資本の額(貸借対照表の資本合計の額)が500万円以上あること、500万円以上の資金を調達できる能力があることのいずれかに該当しなければなりません。
※500万円以上の預金残高証明書を求められることがあります。 - 申請者、申請者の役員等、許可を受けようとする者が、成年被後見人・被保佐人等一定の欠格要件に該当しないこと。
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- 建設業許可には、どのような種類の許可があるのでしょうか?
- 建設工事の種類を次の29業種に区別されます。
・土木工事業 ・建築工事業 ・大工工事業 ・左官工事業 ・とび・土工工事業 ・石工事業 ・屋根工事業 ・電気工事業 ・管工事業 ・タイル・れんが・ブロック工事業 ・鋼構造物工事業 ・鉄筋工事業 ・舗装工事業 ・しゅんせつ工事業 ・板金工事業 ・ガラス工事業 ・塗装工事業 ・防水工事業 ・内装仕上工事業 ・機械器具設置工事業 ・熱絶縁工事業 ・電気通信工事業 ・造園工事業 ・さく井工事業 ・建具工事業 ・水道施設工事業 ・消防施設工事業 ・清掃施設工事業 ・解体工事業
さらに発注者から直接請け負った工事について4,000万円以上(建築一式工事では6,000万円以上)の工事を下請けに発注する場合は、特定建設業許可を取得する必要があります。
それ以外は、一般建設業許可を取得すればよいということです。
有効期限は5年ですので、5年毎に更新手続きが必要です。どのような種類の許可が適しているのか、行政書士にご相談ください。
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- 申請にあたって相談がしたいのですが?
- 奈良県行政書士会の無料相談会をご利用下さい(要予約)。
http://www.gyoseinara.or.jp/introduction/sodan.html
予約電話 0742-95-5400
場 所 奈良県行政書士会会議室
相談日 毎月第2木曜日(13:00〜16:00)
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- 手続を専門家にお願いしたいのですが?
- お近くの行政書士にご依頼ください。建設業許可の申請手続等を本人に代わって業としてできるのは、行政書士法により、行政書士会に入会している行政書士だけです。
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- 建設業の許可の申請窓口はどこですか?
- 奈良県知事許可の新規・般特新規・許可換新規・業種追加・業種追加+更新申請は奈良県県土マネジメント部建設業・契約管理課です。
奈良県知事許可の更新申請・変更届(決算・技術者等)・廃業届の提出及び大臣許可業者申請書類は主たる営業所を管轄する各土木事務所です。
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- 手引きや申請用紙は、どこで入手できるのですか?
- 奈良県県土マネジメント部建設業・契約管理課のホームページからダウンロードできます。
・建設業許可申請・経営規模等評価審査申請の手引き
http://www.pref.nara.jp/dd.aspx?menuid=12029
・建設業許可申請・経営規模等評価審査申請の様式
http://www.pref.nara.jp/dd.aspx?menuid=12030
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- 建設業許可申請の申請手数料はいくらですか?
- 奈良県知事許可の場合、新規申請は9万円、更新申請・業種追加はともに5万円の奈良県収入証紙を貼付します。一般建設業許可のみを持っていて、新たに特定建設業許可の業種追加を申請する場合、あるいは特定建設業許可のみを持っていて、新たに一般建設業許可の業種追加を申請する場合は「業種追加」ではなく「新規申請」となるため、9万円の奈良県収入証紙を貼付します。
大臣許可の場合は、新規申請は15万円、更新、業種追加はともに5万円です。新規申請については登録免許税で、国内の一般の銀行や郵便局等を通じて東税務署あてに納付してください。更新申請、業種追加については、収入印紙です。郵便局他で販売しています。
(注:近畿地方整備局の場合は、大阪国税局東税務署です。)
大臣許可の場合も、一般建設業許可のみを持っていて、新たに特定建設業許可の業種追加を申請する場合、あるいは特定建設業許可のみを持っていて、新たに一般建設業許可の業種追加を申請する場合は、「業種追加」ではなく「新規申請」となるため、登録免許税は15万円です。
※なお、申請手続きを行政書士に依頼される場合は、申請手数料とは別に各行政書士が定める行政書士報酬をお支払いただくことになります。
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- 「経営事項審査」(いわゆる「経審」)とは何ですか?
- 公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、その経営に関する客観的事項について経営事項審査を受けなければなりません。この客観的事項について審査結果を得ることで評点をつけられるのが経営事項審査(いわゆる「経審」)です。
「客観的事項」とは、財務内容、完成工事高、資格者数など複数の審査対象項目のことです。
公共工事の受注を希望する国や地方公共団体などに、指名競争入札等資格審査申請(いわゆる「指名願い」)を提出することで業者登録してもらうわけですが、経審の評点を基に、国や地方公共団体などは建設業者をABCなどのランク付けを行い、そのランクによって発注金額を段階的に分けているのです。つまりランクが高いほど、大きな請負金額の工事が受注できるチャンスがあるということです。ちなみに「経営事項審査申請」は、平成16年4月より「経営規模等評価申請」に名称を変更しました。
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- 経営規模等評価ではどのような審査が行なわれますか?
- 具体的には、次のとおり経営状況分析(Y)経営規模(X1、X2)技術力(Z)その他の審査項目(W)について審査されます。また許可行政庁(各府県庁等)は、併せて総合評定の請求があった場合、経営規模等評価(Y、X1、X2、Z、W)の結果と総合評定値(P)を通知します。
- 1.経営状況分析(Y)
- 財務の健全性を8の指標によって点数化します。
- 2.経営規模(X1、X2)
- 工事種類別年間平均完成工事高・自己資本額・利払前税引前償却前利益の額について点数化します。
- 3.技術力(Z)
- 建設業の業種別技術者数・業種別元請完成工事高について点数化します。
- 4.その他の審査項目(W)
- 労働福祉の状況・法令遵守の状況・防災活動への貢献の状況・建設業の経理に関する状況・営業年数・研究開発の状況・建設機械の保有状況・国際標準化機構が定めた規格による登録の状況・若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況について点数化します。
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- 経営規模等評価申請の具体的な「手続の流れ」を教えて下さい。
- 概ね次の手順になります。
建設業者は、決算終了後早い時期に建設業許可の変更届(決算報告)をおこないます。
次に登録経営状況分析機関に経営状況分析を申請します。
登録経営状況分析機関は、経営状況分析(Y)の結果を通知します。
建設業者は、許可行政庁(各府県庁等)に(1)経営規模等評価(Y、X1、X2、Z、W)のみを申請するか、(2)経営規模等評価(Y、X1、X2、Z、W)の申請に併せて総合評定値(P)の請求をします。
この場合、登録経営分析機関による経営状況分析(Y)の結果を添付します。 許可行政庁(各府県庁等)は、上記(1)の場合は、経営規模等評価(Y、X1、X2、Z、W)の結果を通知します。
上記(2)の場合は、経営規模等評価(Y、X1、X2、Z、W)の結果と総合評定値(P)を通知します。
※経営規模等評価の結果通知書は、1年7ヶ月で有効期間が切れますので、有効期限までに新たな結果通知書を得ておく必要があります。
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- 経営事項審査の評点を上げる方法があるのでしょうか?
- 経営事項の点数に関しては複雑な計算がなされています。
ただ、漠然と分析を依頼するのではなくある程度目標をもってシミュレーションをし、それら数値を経営管理の参考にすることが期待されます。
ほんの少しの気遣いで評点アップできる場合があります。
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- 土木工事業の許可を取得して1年経過し、建築工事業の許可を追加したいのですが、技術者の他に、どのような人材が必要ですか?
- 土木工事業の許可を取得したときの「ケイカン(経営業務の管理責任者)の経験によって異なりますので、一概に新たな人を設置(雇用)しなければならないとは限りません。
基本的に、許可を受けようとする業種について経営経験がある場合には5年(イ該当)、許可を受けようとする業種以外の業種についての経営経験については6年(ロ該当)必要です。
土木工事業の許可を取得したとき、経営業務の管理責任者として5年間の土木工事業の経営経験があったとすれば、建築工事業の許可を取得しようとする場合には、上記の「ロ該当」になりますので、6年の経営経験が必要です。したがって、土木工事業の許可を取得してから1年が経過し、経営業務の管理責任者としての経験が6年になりましたので、許可要件を充足することになります。
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- 入札や、いろんな申請が電子申請になるということですが、電子申請になると自社で申請しなくてはいけないのでしょうか?
- 「電子申請」も行政書士の業務ですから、「入札参加資格審査申請(指名願い)」は従来通り我々行政書士にお任せください。
工事の電子入札そのものは、やはり自社で行うのがいいでしょう。
しかし事前に準備しなければならない、ICカードや認証パスワード等の取得手続きは行政書士にお任せいただければよいかと思われます。