行政書士のお仕事Q&A

その他(営業の許可)

Q1
不動産業(宅地建物取引業)を営むには、経営者自身が宅地建物取引士の資格を取る必要がありますか?
A
不動産業(宅建業)を営むものは、その事務所・営業所ごとに規模や業務内容に応じた専任の宅地建物取引士を置かなければならいことと法律で定められています。必ずしも経営者自身が資格を取る必要はありません。
ただ、宅地建物取引士の退職や病気療養等によって法定数に欠員が生じた場合は、2週間以内に補充をしなければ、その営業所での営業ができなくなりますので、その点ご注意ください。
Q2
(古物商)営業に許可が必要な「古物商」の範疇はどのようなものなのでしょうか?
A
一度使用した物、あるいは使用されていない物でも使用目的のために取引された物を「古物」といいます。
この古物を売買交換する、または他者から委託されて売買交換するためには古物営業の許可が必要です。
古物の範疇には、美術工芸品、骨董品から金券チケット、中古車、など以下の13品目が含まれます。
品目名 具体例
① 美術品類 絵画・書・彫刻・工芸品・登録火縄銃・登録日本刀
② 衣類 着物・洋服・その他の衣料品・敷物類・テーブル掛け・布団・帽子
③ 時計・宝飾品類 時計・眼鏡・コンタクトレンズ・宝石類・装飾具類・貴金属類
④ 自動車 自動車・その他部分品を含む タイヤ・バンパー・カーナビ・サイドミラー
⑤ 自動二輪車及び
  原動機付自転車
自動二輪車及び原動機付自転車・タイヤ・サイドミラー等
⑥ 自転車類 自転車・空気入れ・かご・カバー等
⑦ 写真機類 カメラ・レンズ・ビデオカメラ・望遠鏡・双眼鏡・光学機器
⑧ 事務機器類 レジスター・タイプライター・パソコン・ワープロ・コピー機・ファックス・シュレッダー・計算機
⑨ 機械工具類 工作機械・土木来秋・医療機器類・家庭電化製品・家庭用ゲーム機
⑩ 道具類 家具・楽器・運動用具・CD・DVD・ゲームソフト・玩具類・トレーディングカード・日用雑貨
⑪ 皮革・ゴム製品類 鞄・バッグ・靴・毛皮類・化学製品(ビニール製・レザー製)
⑫ 書籍 古本・書籍類
⑬ 金券類 商品券・ビール券・乗車券・航空券・各種入場券・各種回数券・郵便切手・収入印紙・オレンジカード・株主優待券