行政書士のお仕事Q&A

成年後見制度

Q1
「成年後見制度」とはどのような制度ですか?
A
認知症、知的障害、精神障害等で判断能力が不十分な人の法的保護と支援を目的にした制度で、現在では2000年(平成12年)4月1日から改正施行された新しい成年後見制度になっています。具体的には、判断能力が不十分になると、介護サービスを受ける場合の契約、銀行等での取引、遺産分割協議等が不可能又は困難となったり、悪徳商法の被害にあったりする可能性もあります。そこで、そのようなときに、本人に代わって法律行為を行ったり、本人の財産を管理したりすることによって、法的保護や支援をするというものです。
なお、この新しい成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の二種類があります。
Q2
「法定後見制度」とはどのような制度ですか?
A
法定後見制度は、認知症、知的障害、精神障害等で既に判断能力に問題が生じている人が対象となります。また、法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の三類型が用意されています。
 本人が判断能力(事理弁識能力)を欠く常況にある場合…「後見」
 本人の判断能力(事理弁識能力)が著しく不十分な場合…「保佐」
 本人の判断能力(事理弁識能力)が不十分な場合…「補助」
Q3
「法定後見制度」とは、どういった場合に利用するものですか?
A
認知症、知的障害、精神障害等で既に判断能力に問題が生じている人の法律行為を代理したり、本人に代わって財産を管理したり、本人が不利益を被らないように保護したりする必要が生じた場合などです。
Q4
「法定後見制度」を利用するにはどうすればよいですか?
A
法定後見制度を利用するには、家庭裁判所に申立てを行い審判を受ける必要があります。申立人となれるのは、本人、配偶者、4親等内親族(4親等内の血族又は3親等内の姻族)、他類型の援助者(保佐人、補助人)、他類型の援助者の監督人(保佐監督人、補助監督人)、未成年後見人、未成年後見監督人、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、検察官、及び市町村長です。
Q5
「法定後見制度」の手続きの具体的な流れはどのようになっていますか?
A
下記のような流れで、概ね2〜3ヶ月の期間を経て後見等が開始されます。
  1. 家庭裁判所に後見開始の審判の申立て
  2. 家庭裁判所調査官による調査
  3. 医師による鑑定(必要に応じて)
  4. 家庭裁判所による審判(後見等開始の審判、後見人等の選任の審判)
  5. 後見等の開始
Q6
成年後見人、保佐人、補助人はどのような人がなれますか?
A
特に資格はありませんが、下記に該当する人は選任されません。
「未成年者」
「かつて家庭裁判所で後見人等を解任されたことがある人」
「破産者」
「本人に対して訴訟をしている又はしたことのある人又はその配偶者、直系血族に当たる人」
なお、申立てをするにあたり、成年後見人等候補者を指定することができます。ただし、家庭裁判所が一切の事情を考慮して選任しますので、申立人の意向が必ずしも通るとは限らない点で注意を要します。
Q7
成年後見人、保佐人、補助人はどのようなことができますか?
A
本人のため、財産の維持管理、生活、療養、介護に必要な手配をするための権限が与えられます。反面、これは義務でもあります。
「後見人」には、日常生活に関する行為(簡単な買い物等)を除く全ての法律行為に関する取消権、および、財産管理に関する代理権が与えられます。
「保佐人」には、重要な取引行為(民法13条1項)に対して同意権、取消権が与えられます。それ以外の行為についても、必要に応じて、本人の同意を得たうえで、家庭裁判所の審判により同意権、取消権が与えられることがあります。さらに、特定の法律行為につき、本人の同意を得たうえで、家庭裁判所の審判により代理権が与えられることもあります。
「補助人」には、本人の同意を得たうえで、家庭裁判所の審判により、重要な取引行為(民法13条)のうちの一部について同意権、取消権が与えられます。さらに、特定の法律行為につき、本人の同意を得たうえで、家庭裁判所の審判により代理権が与えられることもあります。
なお、後見人等に、手術など医療行為に関する同意権は与えられていません。
Q8
成年後見人、保佐人、補助人の報酬額はいくら位ですか?
A
成年後見人等に報酬を付与するか否か、報酬額をいくらにするか、については、家庭裁判所が後見業務の内容、本人の資力等を総合的に判断して決定することになりますので、一概には回答できません。
なお、本人が無資力の場合には、市町村の条例等で成年後見制度利用事業として補助を受けることができる可能性もあります。
また『成年後見制度利用支援事業』として、公費支給や市民後見人養成事業等を行っている市町村も増えていますのでお問い合わせください。
Q9
成年後見人、保佐人、補助人は、成年被後見人、被保佐人、被補助人の身の回りの世話もしてくれるのですか?
A
後見人等は、法律行為(各種の手続)の代理等は行いますが、介護や身の回りの世話などの事実行為は行いません。
なお、身上配慮をし、介護サービス業者や福祉行政との交渉、契約等は行います。
Q10
成年後見制度を利用すると、戸籍に記載されますか?
A
旧制度では戸籍に記載されていましたが、新制度では戸籍に記載されることはありません。戸籍への記載により不当な差別を受けないよう配慮されています。
なお、これに代わり、成年後見登記制度が設けられており、東京法務局後見登録課のコンピューターシステムに登記されます。登記された情報は、登記官が登記事項証明書を発行することによってのみ開示されることになります(登記については後述の任意後見制度の場合も同様です)。
Q11
「任意後見制度」とはどのような制度ですか?
A
任意後見制度とは、まだ判断能力があるうちに、将来、自分の判断能力が不十分になった場合に備えて、後見人になってもらう者(任意後見受任者)を決め、その者との間で「任意後見契約」を結んでおくという制度(「任意後見契約に関する法律」)です。契約締結後、本人の判断能力が不十分になった時点で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てて、任意後見監督人が選任された時から任意後見受任者は「任意後見人」として契約に定められた仕事を開始することになります。
Q12
「法定後見制度」と「任意後見制度」とでは、どのような違いがありますか?
A
判断能力が不十分な人の法的保護と支援を目的とする点で、任意後見制度も法定後見制度と違いはありません。
ただし、任意後見制度は、本人と将来後見人になってもらう者(任意後見受任者)との間の契約(任意後見契約)によって成立するものなので、その契約締結時点において本人に十分な判断能力があることが必要となります。したがって、既に本人の判断能力が不十分になっている場合には任意後見制度は利用できず、法定後見制度を利用するしかないことになります。
また、任意後見制度は、任意後見契約において将来後見人になってもらう者(任意後見受任者)や後見人に付与する権限・報酬額等を自分で決めておくことができます。これに対して、法定後見制度では、これらについては家庭裁判所が決定することになります。
なお、任意後見制度では、本人の意思を尊重するという趣旨から、後見人に固有の取消権は認められていません(本人の権限は何ら制限されません)。任意後見人は、本人の有する取消権を代理行使することになります。
Q13
「任意後見制度」の利点はどのようなものですか?
A
任意後見制度では、任意後見契約によってその内容を自分で決めることができるので、自分が信頼できる人に後見人になってもらうとともに、自分が望む積極的なライフスタイルの実現が可能となります。
さらに、(生前)事務委任契約を同時に締結しておけば、判断能力が衰える以前から法的サポートを受けることができ、判断能力が不十分になる前後で切れ目のない支援を受けることも可能となります(移行型任意後見契約)。
Q14
任意後見契約をするにはどうすればよいですか?
A
信頼できる受任者(任意後見受任者)と委任事項(代理権の内容)を決めて、任意後見契約を締結します。任意後見契約は公証人が作成する公正証書により締結する必要があります。受任者は、未成年であるなど法律で定められた一定の欠格事由に該当しなければ、ご家族、親戚の方でもなることができます。身の回りに適任者がいないときは専門家に依頼するのがよいでしょう。行政書士も、後述の「一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター」を立ち上げるとともに、任意後見契約業務を扱っていますのでご相談ください。
Q15
任意後見契約に必要な書類はどんなものですか?
A
本人の戸籍謄本・住民票・印鑑登録証明書、任意後見受任者の住民票・印鑑登録証明書等が必要となります。
Q16
任意後見契約を締結した後に、取りやめることや変更することは可能ですか?
A
任意後見契約を解除(取りやめ)することは可能です。任意後見監督人が選任される前であれば、公証人の認証を受けた書面によっていつでも解除できます。任意後見監督人が選任された後は、正当な理由があるときに家庭裁判所の許可を受けて解除することができます。
任意後見契約のうち、代理権の範囲など(登記事項に関する部分)については変更できません。既存の任意後見契約を全部解除して、新たな任意後見契約を締結することになります。これに対し、報酬額など(登記事項に関する部分以外)については変更することが可能です。ただし、その場合も公正証書による必要があります。
Q17
任意後見人の職務は誰かが監督してくれるのでしょうか?
A
任意後見監督人が家庭裁判所により選任され、その職務を監督することになります。
なお、後述の「一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター」の会員となっている行政書士が任意後見受任者になった場合には、当法人がさらに細かな監査・監督を行うことになりますのでより安心できます。
Q18
夫が認知症になり介護をしていますが、他に身寄りがなく自分も高齢で将来が不安です。成年後見制度を利用するべきでしょうか?
A
認知症のご主人については法定後見制度の利用が問題となりますが、例えば、ご主人名義の預金を解約するにあたり銀行から成年後見人を付けるよう言われたなど、法定後見制度を利用しなければ希望する手続きを進めることができないという事情等がないのであれは、あなたが元気でおられる現時点において法定後見制度の利用を急がれる必要はないでしょう。
あなたご自身については、認知症になるなど将来の不測の事態に備えるために、任意後見契約を検討することも選択肢の一つです。この任意後見契約の中でご主人のための法定後見申立てについて考慮しておくことも考えられます。
いずれにしても、お近くの行政書士等にご相談され、十分にお考えになられてから判断されることをお勧めいたします。
Q19
行政書士が立ち上げた成年後見に関する法人について教えてください。
A
日本行政書士会連合会は、平成22年8月に、全国の行政書士のうち、成年後見に関する十分な知識・経験を有する者を正会員として組織する「一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター」を設立しました。会員の行政書士は、ご高齢の方、障害のある方が、ご自身の意思に基づいて、安心でその人らしい自立した生活が送れるよう、身上監護・財産管理を行ってサポートします。
当法人は、日々研修を行い、会員の資質の向上に努めております。また、会員の指導・監督を徹底するとともに、万が一に備えて、会員全員が成年後見賠償責任保険に加入しております。
現在では、全国ほとんどの都道府県に支部(及び提携団体)が存在し、所定の研修を終えた会員を、各地の家庭裁判所に、後見人・後見監督人などとして推薦しています。

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
http://cosmos-sc.or.jp/